自転車窃盗と偽証で前科がつく可能性についての相談
18歳高校三年生です。
二週間前に駐輪場に鍵がさしっぱなしで放置してある自転車を盗んでしまいました。
昨日、その自転車で右側走行をしていたため警察の方に警告を受けました。
その際に、防犯登録の番号を確認され自分のものと言ってしまいました。
その日の夜、自分から警察に自分の自転車ではないと電話をしました。そして自転車は無事に回収されました。
その際に、「知らない人からもらった」と嘘をついてしまい更にはその知らない人の特徴なども言いました。
実際には「知らない人」は存在しない架空の人物であるため、防犯カメラを確認したら嘘というのがわかってしまいます。
元々盗難されてあった自転車らしいのですが、私はそこから更に窃盗をしてしまったので前科を持つということになりますか?
また、警察の方から質問をされたときに嘘を重ねてしまったことも罪は重くなるのでしょうか。
元警察官の弁護士です。
18歳以上のため前科前歴自体はつく年齢でありますが、そもそも罰金以上にならなければ前科ではなく前歴です。特に資格制限などにも引っかかりません。
また、嘘をついたことも裁判上での嘘ではないのと、そもそも自分の事件では証人になり得ないので、偽証罪にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
3日後に事情聴取があります、今の段階で警察の方には全て正直にお話をしました。
もう二度とこのようなことがないように、これからは自分にも他人にも嘘をつかず真面目に誠実に生きていこうと思います。
また質問なのですが、前科と前歴というのはどのような違いがあるのですか?
前科は罰金以上です。
前歴は不起訴であり、警察や検察の捜査対象となったものの処分にならなかったものです。
なるほど、ご回答ありがとうございます。将来警察官と結婚するのは難しくなってしまいますかね。