娘名義の携帯だけど、請求先が私になっているものの支払いについて

現在自己破産申請中です。
管財破産?とかになるそうで、今度管財人と話し合うところまで進んでいます。
娘名義にて使用していた携帯代が払えず、一括請求がきてしまい、携帯会社に頼んで支払いを分割にしてもらいましたが、月13万あり払えなくなってしまいました。
請求先が私になっているため私のところに請求はくるのですが、名義は娘です。
これは自己破産の中に入れられますか?また入れる場合今から申請依頼している弁護士にお伝えしても大丈夫でしょうか?
すでに分割は2回ほど払ってます。

私見を回答させていただきます。

自己破産の対象にできるかどうかは、携帯電話の契約上、誰が支払義務を負っているかによります。
娘様が契約者であっても、相談者様が支払義務を負う契約になっているのであれば、自己破産の対象となる可能性があります。
一方、単に請求先が相談者様になっているだけであれば、原則として娘様の債務であり、相談者様の自己破産の対象にはなりません。
また、相談者様の債務であった場合には、既に行った支払いが偏頗弁済として問題になる可能性があります。
一方、娘様の債務であった場合にも、自己破産の手続を進めている相談者様が、他人の債務を代わりに支払うこと自体が問題になる可能性があります。

既に2回支払っているとのことですが、その支出は弁護士に提出している家計収支表に反映されていないのでしょうか。
話しにくい事情であることは理解できますが、弁護士の立場からすると、どのような事情であったとしても、事前に相談してもらえず、後からそのような事情が判明する方が困ります。
このまま報告せずにいたとしても、今後管財人から指摘を受ける可能性がありますし、後から判明した場合には、意図的に事情を隠していたと評価されるおそれもあります。
そのため、既に支払った分も含めて、早急に担当の弁護士に事情を説明したほうが良いと思います。