金銭トラブルにおける安全な支払い方法と法的対応について

金銭トラブルにおける弁済方法と受領遅滞について、法的なアドバイスをいただきたく相談いたしました。

当方には相手方に対する金銭の支払義務(または清算義務)が存在し、当方としては正当な方法による速やかな支払いの意思を一貫して示しております。

しかし、相手方はご自身の住所や正式な連絡先(または受取口座)の開示を拒み、客観的に確認が困難な、何度も共通の知人を介する不透明な方法での支払いを指定・要求してきております。

当方としては、後日の二重請求やトラブル防止のため、以下のいずれかの方法による解決を求めております。
1. 双方の合意に基づく正規の口座への直接振込
2. 士業等の専門家を介した確認・清算手続き

相手方がこれに応じない場合の対応についてお伺いしたいです。

【質問事項】
1. 当方が「正規・安全な方法での支払い意思」を示しているにもかかわらず、相手方がそれを拒み不透明な方法を要求する場合、法的に「受領遅滞(債権者の受領遅滞)」が成立し、当方は履行遅滞の責任を免れることができますでしょうか。

2. 相手方の正確な住所や連絡先が不明(氏名と大まかな居住地域程度しか分からない)な場合、当方から弁済供託等の公的手続きを行うことは実務上可能でしょうか。

3. 今後、相手方から「支払いが遅れている」として法的措置等を言及された場合、これまでのやり取り(正当な方法の提示と相手方の拒絶)をもって当方の正当性を主張・立証することは可能でしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

1について;金額、相手方自身の口座の特定などを含めた支払意思を具体的に示している上、そもそも示談が未締結である以上、履行遅滞責任は負いません。
2について;現状は示談交渉そのものがまとまっていない状況とお見受けしますので、実務的に法務局が弁済供託を受け入れる可能性は高くないと思います。法務局と事前相談を行うことによって、供託官の考えや要求される資料などを知ることができます。
3について;上記1でお書きしたとおり、現在は支払義務そのものが当事者間で確定していませんので法的責任を追及された場合でも正当性の立証は可能と判断します。