路上で渡された本を捨てた場合の不法投棄の可能性は?

先日、路上で外国の方にキリスト教の話をされて、本を渡されました、
なんか怖くなって近くのコンビニに立ち寄り本を捨ててしまいました。

この場合不法投棄で訴えられたらするでしょうか。

コンビニにゴミ箱はありますが,このゴミ箱が設置されている意味は,購入した商品を消費された場合には棄てて下さいという意味だと思います。
ですから,家庭ごみの持ち込み禁止などの記載がある場所もあると思います。
家庭ごみでないから許されるものではありません。
そうすると,その本は,本来,このゴミ箱に棄てることが許されていないものに該当する可能性があります。
いわゆる不法投棄で,廃棄物処理法違反に該当する可能性があります。
また,ゴミ箱に入れられたごみを処分するのもコンビニの仕事です。この負担が増す行為をされているのですから,営業妨害罪に該当する可能性もあります。
全て実際に処罰の対象になるかと言われればそうではないでしょうが,少なくとも,可能性がある行為をしているとの認識は必要だと思います。