知り合いから借受けた金銭、返済出来ない場合の法的責任

私の旦那、代表者が(今は離婚しています)会社を経営しており1度銀行融資をうけましたが2年程で資金繰りで大変になり銀行の追加融資等、他融資もことごとく断られ私がたまたまサイトで知り合った人から個人的に100万、会社として500万借りました。個人的に借りた方は残が61万、会社の方が残4.110.000迄返済しましたが元旦那が転落事故で怪我をし大手術入院となり会社としての動きがそこでストップしました。本人は退院もし日常生活を送れるようになりましが会社が元の状態のように経営する事ができず、個人の貸付も会社の貸付も返済は事情を説明し7ヶ月待っていただきましたが、それ以上は待つことは不可能で返済が無かった場合は法的な強制執行との警告をうけました。個人の方は返済額的に毎月返済できそうですが会社の分は毎月の返済額的に無理です。貸主は毎月の返済額を減らす少なくする事もどんな事があろうとして頂く事をしてくれません。この場合個人の方は返済しても会社の方が返済出来なかった場合、法的に受ける強制執行はなんでしょうか?借用書は個人の方は名は(私)会社の方は個人名(私)で会社の資金融資と言う理由で借り受けました。貸主も理由は重々承諾理解しています。警告書は個人名で○○○に貸付けた残61万、会社名で○○○に貸付けた残4.110.000となっておりますが、会社の方の返済が出来なかった場合私個人に法的返済義務で差し押さえ等がきますか?

借用書における借主が貴殿名義であるなら、本件の事案では、法人・個人ともに貴殿が債務者とされる可能性が高いと思われます。
ただ、差押えは債務名義が必要になりますので、本件の借用書が公正証書で作成されたものでなければ、相手が差押えをするためにはまず裁判手続(訴訟や支払督促など)が必要になります。
貴殿が支払うことが難しい場合は、自己破産などの債務整理も考えるべきだと思いますので、すみやかに弁護士へご相談いただいた方がよいと思います。