婚姻費用分担での最高裁

婚姻費用の抗告審で決定が出た後、特別抗告と許可抗告の申し立てがあったという通知書が来ました。
夫とは2回に渡り別居しており、1回目の別居中に決まっていた決定を再計算し直せというものでした。抗告審では申し立て自体が棄却となりました。
最高裁でこの申し立てが認められる可能性はあるものでしょうか?

私見を回答させていただきます。

結論として、最高裁で抗告審の決定が覆る可能性はかなり低いと思います。
特別抗告は、原則として憲法違反がある場合などに限られます。また、許可抗告も、最高裁判例と異なる判断がされている場合や、法令の解釈について重要な問題がある場合などに限られます。
そのため、婚姻費用の算定や個別の事情についての判断に納得できないというだけで、最高裁で改めて判断がされ、抗告審の決定が覆ることは通常ありません。

もっとも、具体的にどのような理由で特別抗告・許可抗告を申し立てているのかによりますので、可能性がないとまでは断言できません。
代理人がついているのであれば、申立ての内容を確認してもらうとよいと思います。

特別抗告・許可抗告は憲法や法律・判例の解釈問題や手続上の違法を取り扱うもので、事実認定を争点とすることができません。
ご質問にお書きの特別抗告等の理由では、認められる可能性はほとんどないと思われます。

ちなみに、(ご承知かもしれませんが)婚姻費用の審判手続については抗告審決定が告知(送達)された時点で確定となりますので(特別抗告・許可抗告には確定遮断効がありません)、婚姻費用の支払いがない(不足している)場合には、最高裁の手続中でも強制執行が可能です。

詳しくご説明いただきありがとうございます。