自己破産手続き中の精神的負担軽減に関する法的措置は?

今現在私は、自己破産をする予定で弁護士先生と契約しているのですが土日という事もあり連絡が取れない為こちらで書かせていただきます。裁判所は東京地裁立川支部で執り行われる予定です。夫婦と義母と暮らしているのですが、夫婦ともにうつ病で障害厚生年金2級を受給しながら生活しております。妻は自営業をしておりそれの手伝いを少しだけでもとしている生活をしていたのですが、私の自己破産手続きの関係で二人ともうつの症状がどんどん酷くなっており、今にも死んでしまうんじゃないかというレベルにまで来てしまっております。今現在は資料集め中で家計簿は1か月分出し終わった段階です。自己破産の為の生活のストレスが強く出てしまい、お医者様と弁護士先生からもリフレッシュになるならと良いんじゃないかと言われていた唯一の娯楽のボーリングさえ楽しくなくなってきており今にも何もかも投げ出したい状態になっております。このままだとどちらかが先に壊れてどうにかなってしまうんじゃないかと思っております。
この場合、裁判所にて申し立て書類などの省略や緩和等の措置などはありますでしょうか。本当に苦しく毎日毎日胃液を吐いては、眠れない日々が続き精神面でも夫婦仲での喧嘩がまた増えてきております。どうにかしていただくことはできますでしょうか

> この場合、裁判所にて申し立て書類などの省略や緩和等の措置などはありますでしょうか。

そのような優遇措置などありません。
自己破産は生活再建のために用意された法律上の手続であって、制裁ではありませんから、「借金を踏み倒す」などと気に病む必要はありません。
ただ、自己破産によって債権者へ大小なりとも迷惑をかけることは事実であって、そうである以上、全てを正直に書面をもって誠実に説明する、という態度が必要になるのです。