自己破産とレシートの関係 東京地裁 立川支部の場合
自己破産するのは僕だけで妻はしません。東京地裁 立川支部で自己破産をする予定なのですが、担当していただいている弁護士の方から家計簿を毎月つけてくださいと言われていたので、アプリとスプレッドシートを使い徹底的にどこでいくら使ったのか明記していました。その際レシートは特に何も言われていなかったのでいつもの癖で捨てており、今日で1か月目の家計簿を提出したところなのですがYahoo!知恵袋などでレシートがないと管財事件になってしまうという物を見てしまい、恐怖で震えています。東京地裁 立川支部の場合 レシートの提出は求められてしまいますでしょうか?それともアプリやスプレッドシートで徹底的に管理されていれば大丈夫でしょうか(徹底的にといっても食費:自販機 や、うつ病のためリフレッシュで妻と週1のボーリング:ラウンドワンなどといった感じの記載です)
立川支部の具体的な運用については分かりませんが、少なくとも私が扱った自己破産事件では、家計簿(家計の状況)に記載した日々の通常の支出について、レシートや領収書を一枚ずつ提出するよう求められたケースはほとんどありません。
また、レシートを保管していなかったという理由だけで、直ちに管財事件になることはありません。管財事件になるかどうかは、資産状況、借入れの経緯、収支、使途不明金や不自然な支出の有無などを総合的に判断されます。
ご質問の内容を見る限り、アプリやスプレッドシートを使って支出をかなり具体的に記録されているようですので、現時点で過度に心配する必要はないように思います。ただし、不自然な支出や多額の支出などがあれば、その内容について追加の説明や資料を求められる可能性はあるかもしれません。
依頼されている弁護士としても、ご本人が何を心配されているかは伝えてもらわなければ分かりません。今回のご相談のような不安を伝えても、取り合ってもらえないということは通常ないと思いますので、心配なことがあれば遠慮せず担当の弁護士に伝えて、確認するようにした方がよいと思います。