任意整理から自己破産へ切替時の法テラス報告手順について

今度任意整理から自己破産への切り替えをします。弁護士さんは免責が出た後で法テラスに報告書を提出するとおっしゃっていたのですが、そのような場合もあるのでしょうか? 法テラスの審査通過→受任通知のイメージが強くて… すでに委任状の締結の予定もあるのですが、気になったので質問させていただきました。

法テラス利用事件について任意整理から、自己破産手続きに切り替える場合は、
弁護士が法テラスに、方針変更報告書を提出して、法テラスの決定を得ることになります。
免責が出たあとの報告だと、事件が終了しているので変更が認められない可能性があります。
参考(6項の3つ目の点):https://www.houterasu.or.jp/uploaded/attachment/3762.pdf

私見を回答させていただきます。

この点は、「何の報告書を免責後に提出するという意味なのか」で話が変わります。
法テラスには、任意整理から自己破産へ方針を変更する場合に使用する「関連援助・方針変更報告書」があり、また事件終了後には「終結報告書」を提出する仕組みになっています。

そのため、弁護士が「免責が出た後に報告書を提出する」と説明しているのが、自己破産事件が終了した後の終結報告書を指しているのであれば、特に不自然な説明ではありません。

一方、法テラスを利用して新たに事件を受任する通常の流れは、援助申込み・審査→援助開始決定→個別契約→事件処理です。

心配なのであれば、今回どのような手続で自己破産へ切り替える予定なのか、担当の弁護士によく確認してみた方がよいと思います。