借金や滞納について。
消費者金融3社、ペイディ、PayPayカード、メルカリカード、歯列矯正のローン、賃貸の早期解約違約金、年金と保険金の滞納があります。総額300万いかないくらいです。
でも来月からオーストラリアに完全移住で日本にはもう二度と戻らない予定です。なので口座や信用情報がどうなろうとどうでもいいのですが、心配なのがオーストラリアまで支払いがおってこないかと刑事罰が科せられたりしないかと心配です。どう思いますか??
以前お答えした内容に追記いたします。
借金等を残して海外移住すること自体は原則犯罪ではなく、直ちに刑事罰を受けるものではありません。ただし、返済意思なく渡航直前に多額の借入れ等をすれば、詐欺等が問題となる余地があります。
また、日本のカード会社や金融機関がオーストラリアの現地の裁判所や現地回収業者を通じて少額の回収を図るコストは膨大です。そのため、オーストラリアの現地に直接取り立ての手が伸びてくる可能性は低いといえます。
リスクとしては、日本の信用情報がオーストラリアへ自動的に引き継がれるのが通常とはいえませんが、同一の国際的金融グループの社内情報や個別審査等を通じて影響する可能性までは否定できません。
ご回答ありがとうございます!家の解約連絡はしたのですが解約金もクリーニング費用も払わずにそのまま海外に行く予定なのですがこれも大丈夫でしょうか?あと裁判所からの財産確認で無視したら刑事と聞いたのですが本当でしょうか?
家の解約金等も民事上の債務です。こちらについては、金融機関同様に現実的な対応は困難かとは思います(当然好ましくないことは大前提ですが)。
ご質問の「裁判所からの財産確認」は、おそらく財産開示手続のことだと思います。これは注意が必要です。債権者が判決等の債務名義を取得した後、裁判所が財産開示期日への出頭を命じた場合、正当な理由なく出頭しない、宣誓を拒む、陳述を拒む、虚偽の陳述をする行為には刑事罰が設けられています。現在の民事執行法213条では、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
債務が300万円近くあるのであれば、放置して出国するより、自己破産された方が様々な面で安全なのは間違いありません。破産手続中の海外移住には制約があるため、出国時期も含めて早めに弁護士へ相談することをお勧めします。