交際相手の浮気で内縁関係を証明する方法はありますか?

2年前から交際相手の実家で同居をしています。
現状明確に婚約や結婚をしたわけではなく口約束のような状態です。
交際相手の浮気行為が発覚し、相手女性に謝罪等を求めたいのですが、
・住民票が別で、夫や妻といった記載もない
・扶養に入っていない
・同居期間が2年でまだ短い(一般的には3年以上から)
上記の理由で内縁関係だとは認められにくいと言われました。
私にはもうできることはないのでしょうか?

交際相手と相手女性の自白の証拠はあります。
冠婚葬祭への参加や、同居を裏付ける交際相手の両親とのLINEなどでは内縁関係もしくは婚約関係だとは認められませんか?

法律上保護される内縁関係といえるためには、①お互いに夫婦として暮らす意思があり、②実際に夫婦同様の共同生活を営んでいることが必要です。 同居期間だけでなく、生活費や家事の分担状況、親族・知人から夫婦として扱われているかなどを総合して判断します。
一方、婚約は内縁とは異なり、将来結婚することについて双方の真剣な合意があることが重要で、夫婦同様の共同生活までは必要ありません。
ご記載の内容だけでは、内縁や婚約の成立を断定することはできません。弁護士への相談が未了でしたら、冠婚葬祭への参加が分かる資料や交際相手の両親とのトーク履歴に加え、交際相手と結婚について話し合った記録なども整理した上で、弁護士に相談の依頼をしてみてはいかがでしょうか。

内縁関係について、「同居3年以上でなければ認められない」という明確な基準があるわけではありません。
内縁とは、婚姻届は出していないものの、当事者に夫婦として共同生活をする意思があり、実際にも社会通念上夫婦といえる共同生活をしている関係をいいます。同居期間だけでなく、生計が同一か、家族や周囲から夫婦同然と認識されていたかなど、様々な事情から総合的に判断されます。したがって、住民票が別で扶養にも入っていないことは不利な事情にはなり得ますが、それだけで内縁関係が否定されるわけではありません。交際相手の実家で2年間生活していること、冠婚葬祭への参加、相手のご両親とのLINEの内容なども、内縁関係を判断する資料にはなり得ます。
なお、内縁まで認められなくても、「婚約」が成立していた可能性は別途検討できます。婚約には書面や結納が必須というわけではありませんが、単に「いつか結婚しよう」と話していた程度では足りず、具体的に結婚する合意があったことを示す事情が重要になります。
もっとも、相手女性に対する慰謝料請求との関係では、内縁と婚約とで扱いが異なります。内縁関係が認められれば、法律婚に準じて不貞相手への慰謝料請求が認められる余地があります。これに対し、内縁までは認められず婚約関係にとどまる場合には、相手女性に対する慰謝料請求のハードルは高くなります。裁判例上、相手女性が婚約の存在を知りながら性的関係を持ったというだけで直ちに不法行為になるとはされておらず、婚約関係への不当な干渉や、社会的相当性を欠くような関与などの事情が必要とされる傾向にあります。