暴言の呟き、脅迫罪に当たるか?

自転車で路側帯を走行していたところ、車が徐行することなく真横を通過し、水たまりの水が跳ねてズボンにかかりました。

車が数メートル離れた後、カチッと来た私はつい「しばくぞ」と通常の会話くらいの声量で独り言の気分で呟きました。無論、本当に「しばく」気は全くありませんでした。

運転手が聞こえていたかはわかりませんが、車はそのまま立ち去りました。

冷静になって考えるとこれは一般に言う脅迫ではないかと心配になりました。運転手が警察に通報していたら逮捕されないか不安です。
運転手に聞こえなくても、住宅街だったので不安に思った住民に通報されないか心配です。

軽率に暴言を吐いたことを反省しています。

このような呟き程度でも脅迫罪は成立し、検挙される可能性はありますか?

軽微であること、捜査機関が証拠を集めるとも思えないことからすれば、抽象的一般的な可能性がゼロとまではいえませんが、検挙される現実味は九分九厘ないと思われます。

刑法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

相談者さんの行為は、厳密に言えば脅迫罪の構成要件に該当する可能性は否定できません。
他方で、被害者が搭乗していた車両がそのまま通り過ぎていること、相談者さんの声が届いたか否か判然としないこと、脅迫文言の程度、事件の経緯等を総合的に鑑みれば、私見ですが刑事事件として捜査の対象となる可能性は低いと思われます。

上記、ご参考ください。