自宅を追い出されて、息子に会わせてもらえずに悩んでいます。どうすれば良いのでしょうか?

自宅を追い出されて、息子に会わせてもらえずに悩んでいます。

2026年6月下旬に妻と口論(DVを受けたので警察に相談済)になり、翌日仕事から帰宅したところ、玄関にカギとチェーンをかけられ、自宅に入ることができませんでした。
LINEで妻に謝罪したものの、受け入れてもらえずに別居がはじまり、9月下旬の現在も別居中です。

自宅へ帰ることも許されず子供にも会わせてもらえないので、市の法律無料相談を利用したところ、親子交流調停を申し立てて様子をみたらどうでしょうか?とのアドバイスを頂いたので、調停を申し立てたところです。

①妻と息子に会えないのがつらい。
②自宅に帰りたい。
③住宅ローンと別居の家賃が重なり、生活が苦しい。

上記①~③をなるべく早く解決するために、私が取れる行動やアドバイスを教えていただけませんか。

※1 現状、離婚は考えていません。

難しい内容かと思いますが、皆様のお知恵をお借りしたく、どうぞよろしくお願いいたします。

補足

同居に戻れば全て解決できるので、なるべく早く同居に戻れる方法を教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

親子交流調停とともに夫婦関係調整調停の申立ても行い、妻側と話し合いをしていくこととなります。

何を理由に追い出されたのかにもよりますが、場合によってはそれによって生じた損害を賠償請求するということも考えられるかと思われます。

お返事ありがとうございます。

追い出された理由を尋ねても、明確な回答はありませんでした。

しかし、親子交流調停の中で調停委員から、
①不妊治療への協力度合いが低かったこと
②幼稚園の送り迎えが負担
③息子が1月に生まれたにも関わらず4月から復職したこと(待機児童対策→結局、復職は翌年の1月とした)
といった不満があると聞きました。

これらの理由については、「親子交流を明確に否定できる理由にはならない」と調停委員には伝えました。

夫婦関係調停(円満)は検討したのですが、二つの調停を同時進行するのは、期日の出廷が難しいので、まずは親子交流調停を優先した次第です。

自宅を追い出されてからは、ホテル住まいを経てアパートを暮らしになっています。この費用については損害賠償請求ができるものですか?
また、それを行うことによって、同居が遠退きませんか?

二つの調停を起こしたうえで,両方の調停を一つの期日で行ってもらえるよう裁判所へ申し出ておけば基本的には当事者が同じものであれば一つの期日で行ってもらえることが多いかと思われます(例えば親子交流と婚姻費用,離婚と親子交流等)。

損害賠償請求については認められる余地はあるかと思われますが,それをこちらから請求すると同居という目的からは遠ざかってしまうかと思われますので,損害賠償請求について交渉の中でどのように使うかについては工夫が必要かと思われます。

ご自身での対応が難しい場合は弁護士を立てることを検討されても良いでしょう。

お返事ありがとうございます。

正直なところ、親子交流調停だけでも手一杯ですので、できれば他の調停(例えば夫婦関係調整調停など)を申し立てるのは厳しい状況です。

そもそもですが、調停は時間がかかる手続きなので、調停以外で解決できる手段はありませんか?(例えば、弁護士先生による交渉で問題解決を目指すなど)

弁護士を立てるということであれば,弁護士を通して裁判外で交渉をすると言うことは考えられます。ただその場合はあくまで合意が成立することが条件となりますので,相手が理由なく拒み続けていた場合は交渉での解決は難しくなってしまうでしょう。

お返事ありがとうございます。

現時点においては、妻は「同居の意思はない」と話していますので、弁護士先生をもってしても交渉は難しく、結局は調停による解決しか道はなさそうですね。

度々申し訳ありません。
ちなみにですが、このような場合においても、婚姻費用を請求された場合には支払う必要はありますか?

補足情報
①3歳の息子(幼稚園児)がいます。
②同居時は生活費を渡していました。水道光熱費も全額出していました。
③市の法律無料相談では、別居の原因は妻にあるため、生活費や水道光熱費の支払いを辞めれば(兵糧攻め)、貯金の減少により、話し合いに応じる(同居に戻る)でしょうとのアドバイスがあり、その通りにしています。
④自宅はペアローン(持ち分、私7:妻3)
⑤現在(別居中)においても、私は住んでいない自宅の住宅ローンを支払っている。
⑥妻はフルタイムで勤務している。

お忙しいところ大変恐縮ですが、お返事いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

現在相手方へ一円の支払もしていないということであれば,婚姻費用の請求がなされた際には支払い義務が生じるかと思われます。ただ,住宅ローンをご自身が支払いしていて,相手が居住費がかかっていない状況ですので,その分は算定において考慮されるかと思われます。

お返事ありがとうございます。
DVを受け、自宅から追い出されたとしても、婚姻費用の支払いは免除されないということですね。
現在、住宅ローンと、アパートの家賃支払いで生活が苦しい状況ですが、さらに婚姻費用の支払いとなると、生活できる状況にありませんね。
なにか対応策はありませんか?

婚姻費用について裁判所の見解や判例をみたところ、
①基本的に婚姻関係が破綻していても生活保持義務としての婚姻費用分担義務がある。
②ただし、破綻ないし別居について専ら又は主として責任がある者(いわゆる有責配偶者)の分担請求は、信義則に反し許されない。

という考え方をとっているようですが、それでも、婚姻費用の支払いは免れませんか?