生活保護・障害年金でも自己破産はできる?

最初、法テラスを通して自己破産をする予定でしたが、私側が3万ほどのグッズ購入・売却の浪費をしたことで弁護士が辞任となりました。
現在は双極性障害を患っており、生活保護と障害年金基礎2級を受けています。上記の浪費は躁状態のときの失態でした。
障害の程度の関係から、誠に勝手ながら出来れば早く自己破産の手続きを進めたく、次は法テラスを通さずに自己破産手続きをしようと思っています。
ただ、やはり生活保護が理由で相談を受けてもらえる場所が少ないです。
実際、このような状況でも相談・契約を受けてもらえるところはあるのでしょうか?
厳しいご意見もあると思いますが、何卒よろしくお願い致します。

本来であれば、その状況のみで自己破産手続きを辞任するほどの理由になるとは思われません。

生活保護受給中とのことですので、基本的に法テラスを通さずに自己破産手続きを弁護士に依頼することは資金的な面から不可能であると思慮します。
とくに、もし浪費等があり、管財事件になる場合、弁護士費用のほか管財予納金が20万円ほど追加に必要となるため、法テラスの立替えが必須となります。

そのため、今一度、①法テラスの開催する法律相談に行くか、もしくは②弁護士会の開催する債務整理法律相談(https://www.kanaben.or.jp/consult/by_content/consult01/index.html)を予約して法テラスを利用しての自己破産の依頼をご検討ください。