個人再生(住宅ローン特則)について
はじめまして。
個人再生(住宅ローン特則)についてご相談させてください。
現在、住宅ローン(残債3500万円)を6か月滞納しております。
また、住宅ローン以外にも、クレジットやキャッシングによる借入が7社約500万円あります。
当方としては、自宅を維持したいため、個人再生(住宅ローン特則)の利用を希望しており、いくつかの弁護士事務所で相談をさせていただきましたが、住宅ローンの滞納分をクリアにしないと、個人再生はできない、とのことでした。
正直、6ヶ月分の滞納を一括でクリアにするのは無理です。
ですので、今後は、毎月の通常返済額に加えて、滞納分についても無理のない範囲で分割して支払う計画を立てたいと考えていますが、やはり6ヶ月滞納していては厳しいでしょうか。
このままではどんどん滞納が増えていき、さらに厳しい状況になりかねません。
よろしくお願いします。
お書きのとおり、住宅資金特別条項を利用するためには、延滞状態は解消する必要があります。ただ、解消の方法としては、6か月の滞納を返済する方法だけでなく、個人再生を申し立てることを金融機関に説明した上で返済条件の変更(リスケ)の協議を行い、合意することができれば、その変更された条件を前提とした住宅資金特別条項を設定することも可能です。
なお、延滞が6か月という状況だと保証会社の代位弁済の可能性がきわめて高い状況であり、すみやかに協議を始めなければ個人再生による解決が困難になる可能性もあります(もし代位弁済されてしまうと、代位弁済から6か月以内に申立てを行わなければ住宅ローンの「巻き戻し」ができません)。
個人再生の経験豊富な弁護士へ依頼し、早急に金融機関との交渉を含めて対応してもらう必要があると思います。
ただ、個人再生に至った事情によっては、再生可能性の判断やリスケ協議が難しいといったケースもありますので、最悪の場合は自己破産もやむを得ないという覚悟は必要かもしれません。
ご回答ありがとうございます。
リスケジュールの協議はご自身でやってください、それなら受任します。という弁護士さんはいらっしゃったのでずが、素人の私がとてもじゃありませんが、取り合ってくれるとは思いません。
もう、ダメなのかな、と半ば諦めています。