慰謝料請求についての事案
この投稿をしてるのは男側です。下記が女側さんが慰謝料請求してるので、女側さんの意見を記します。追記で少し情報の付け加えとして自分の意見を述べさせていただきます。
これより下は女側さんの意見です。
元交際相手から受けた行為について、慰謝料としていくら程度が妥当なのか相談したいです。
【経緯】
■ ① 別れた後に浮気が発覚
・元交際相手と別れた後、交際中に相手が別の女性と浮気していたことが発覚しました。
・浮気が発覚した際、相手から何度も嘘をつかれ、「自殺するのが最大の復讐だね」「浮気されてもしょうがなくない」などと言われました。
・浮気を知ったことで精神的にかなり追い詰められました。
■ ② 浮気が発覚した後、妊娠が判明
・浮気が発覚したことで精神的にかなり追い詰められている中、体調不良が続きました。
・そのため、一人で妊娠検査薬を購入し、自分で結果を確認したところ妊娠していることが分かりました。
・妊娠が分かったことを元交際相手に伝えました。
■ ③ 妊娠中の出来事
・妊娠が分かった後、私・元交際相手・浮気相手の3人で話をする機会がありました。
・その際、元交際相手と浮気相手が2人で話すため、私は終電がなくなった後も駅に残され、約4時間一人で待つことになりました。
・その時、私はお腹に強い痛みがあり、出血している状態でした。そのことは元交際相手も認識していました。
・その後、妊娠を継続するかどうかについて話し合いましたが、私の意見を十分に聞かれないまま、「堕ろすしか選択肢がない」と言われました。
・その後の話し合いでも、私が話している途中で元交際相手が浮気相手のもとへ行くことがありました。
・病院に行く際も、元交際相手は「彼女が行かないでと言うから」という理由で付き添いませんでした。
■ ④ 流産
・その後、私は流産しました。
・流産が分かった後、元交際相手に「しんどい」とLINEを送り、そのことについて話をしていました。
■ ⑤ 流産から4日後の出来事
・私が流産したことが分かってから4日後、元交際相手は浮気相手とラブホテルに行っていました。
・私は流産直後で、元交際相手にも「しんどい」と伝えて話をしていた状況でした。
【現在の状況】
・現在、元交際相手とは連絡が取れています。
・元交際相手には慰謝料を支払う意思があります。
・ただし、慰謝料の金額については、第三者の意見を聞いたうえで決めたいと言われています。
・そのため、現在の段階では慰謝料額について合意していません。
・浮気や妊娠・流産、その前後の相手とのやり取りについて、LINE等の記録は残っています。
【相談したいこと】
このような事情を踏まえた場合、
① 慰謝料としてどの程度の金額が妥当と考えられるのか
② 50万円程度ではなく、それを超える金額を請求できる可能性があるのか
③ 「交際中の浮気」「妊娠」「流産」「妊娠中に約4時間駅に置かれたこと」「話し合い中に浮気相手のもとへ行ったこと」「流産後4日で浮気相手とラブホテルに行ったこと」などの事情は、それぞれ慰謝料の算定にどのように考慮されるのか
④ これらの事情を総合した場合、相手に提示する金額としてどの程度が現実的なのか
⑤ 上記の各行為について、法的に慰謝料請求の対象となり得るのか
⑥ 請求する際に、慰謝料の根拠として特に重要になる事実や証拠は何か
を教えていただきたいです。
追記
男側、私の意見です。少し情報に抽象的かつ過剰表現があるので述べさせていただきます。
まず前提条件として、お互い大学生であり、婚姻の約束は全くもってございません。
浮気に関しては、女性と一緒に帰ったのみでそこで気になったので、別れたその後付き合いました。肉体的関係等は一切結んでません。
また堕ろすしか選択肢がないと女側さんは言っておりますが、意見を聞かれたので、今の経済状況のもと産んでも幸せにできないと述べました。相手の意見を全く聞かない等はしておらず、たしかに浮気相手と会ったりしていましたが、女側さんに対して逃げずに話していました。
病院については、当日行く姿勢を見せましたが、女側さんが行かないくていいといわれ、何時に行くか教えてくれず行けませんでした。
また好きであった女性と別れ、その後女側さんとLINEも切らずに連絡に受け答えしておりました。
ですが、道徳的観点から反省はしておりますので、慰謝料があるとしたら払うことを検討したいと思いますが、いくらが妥当ですか?そもそも慰謝料は請求されるのでしょうか?
ご相談内容を見る限り、男性側に当然に高額な慰謝料支払義務が生じる事案とは考えにくいです。まず、婚約や内縁関係のない交際では、交際中の浮気や心変わりだけで不法行為となるものではありません。本件では、他の女性との肉体関係はなく、正式に交際したのも別れた後とのことですので、この点のみを理由とする慰謝料請求は認められにくいと考えられます。
一方、妊娠後の対応については別途問題となる可能性があります。裁判例上、妊娠した女性に対し、男性が身体的・精神的・経済的負担を適切に分担せず、著しく不誠実な対応をした場合には慰謝料が認められることがあります。そのため、出血や腹痛があることを知りながら長時間待たせたことや、「堕ろすしかない」と強く迫った事実が認められる場合には、一定の慰謝料算定事情となり得ます。
もっとも、男性側が妊娠後も連絡を絶たず話し合いに応じ、出産については経済状況を踏まえた意見を述べたにすぎず、病院にも同行する意思を示していたという事情がLINE等で確認できれば、責任は相当限定されます。また、流産自体について男性側の行為との医学的因果関係がなければ、その結果について当然に賠償責任を負うわけではありません。法的には慰謝料0~50万円程度が主な争点になる事案と考えられます。