離婚後の子供の扶養について
離婚してしばらく経ち、元夫の住む市からお互いが子供を扶養に入れている状態であること、2人で話し合いの末、回答書を送ってほしいこと、もし回答がなかった場合、あるいはお互いが扶養に入れると回答があった場合は元夫の扶養に入れる。とのお知らせが届きました。
もちろん相手の方が年収が高いです。
その場合元夫が扶養を外す手続きを拒否すれば
子供達は元夫の扶養に入るしかないのでしょうか?
離婚後に元夫から養育費の支払がある場合であれば、そのとおりです。
所得税控除手続における扶養家族として元夫が届け出てしまうと、給与所得者同士であれば年収の高いほうの届出が優先されます。
(ご参考:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm