海外赴任,婚姻費相談

主人海外赴任
自分,娘二人日本
海外の会社勤務

婚姻費の遅れ
送らない月
金額減額

悩んでます

相談できる人がいません。

ご主人が海外にお住まいであっても、夫婦である以上、原則として収入等に応じて婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。したがって、一方的に支払額を減らしたり、支払いを止めたりすることが当然に認められるわけではありません。

まずは、これまでの振込履歴が分かる通帳や明細、LINE・メール等のやり取り、ご主人の収入が分かる資料などを整理しておくことをお勧めします。また、「毎月○円を支払ってほしい」「未払い分も支払ってほしい」など、婚姻費用を請求する意思をLINEやメール等で明確に伝え、その記録を残しておくことも重要です。

話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、適正な金額を定めてもらう方法があります。相手方が海外にいる場合には、管轄や送達など通常の事件とは異なる問題も生じるため、早めに弁護士へ相談した方がよいでしょう。

まずはお近くの離婚・家事事件を扱っている弁護士に、資料を持参して相談されることをお勧めします。