離婚後の養育費と共有財産分与についての法的相談

12 歳と14歳の息子を持つ母です。
離婚協議中でしたが、条件が飲めないなら調停を申し立てると言われています。

夫側は年内、私は子供が成人してからと離婚時期の意見が割れており、金銭的な条件次第で納得できれば、早い時期での離婚も仕方ないと考えていました。
子どもへの負担はできる限り少なくしたいという点は初めは一致していましたが、金銭面で夫は必要な金額を確保することを渋っています。

共有財産3500万円で、夫側の収入は830。算定表通り養育費は月額14万円、教育費として学資保険300万×2人分と共有財産から200万円を別口座に確保し、残りを財産分与といってきています。

昨年の私と子どもの生活費は平均30万円で、私のパート代はフルで働いても14万円程度で、仕事の閑散期にはそれ以下になる可能性もあります。養育費と合わせても少し足りない上に、今後の成長期の男の子を育てるには生活費は今まで以上に上がることが予想されます。
教育費と養育に必要なお金は別なので、子供が今よりも金銭的に制限のある暮らしをしなくても済むように、共有財産から養育費の補填として、または特別費として何らかの付与的財産分与をもらいたいと考えていますが、夫は養育費の二重取りになるからと算定表以上の金額を払うつもりはないし、足りない子どもの生活費は自分の財産分与分から出せといいます。
法的に私の主張は通らないものなのでしょうか。子供の将来ために貯めてきた共有財産のはずなのに、子どもの生活費の為にもらうことはできないのでしょうか。

現在のままでは私の14万円の稼ぎでは自分一人の生活を支えるのがやっとであり、今後増えるであろう教育費以外の生活費は今現在よりも低い金額で生活していくことになります。
子どもの生活が今よりも苦しくなることが目に見えているのに、自分都合で早い時期の離婚をしたがり、後の生活はこちらに全て委ねて十分な収入があるにも関わらず、今ある共有財産からも必要最低限しか出さないというのは都合が良すぎるのではと思ってしまいます。

養育費が十分でなく、子供が金銭的に余裕のない暮らしになってしまうなら、私が親権を持つべきではないのでは、とも考えています。
離婚をするなら、養育費が算定表通りもらえ、教育資金が一部確保されている現状で満足しなければならないのでしょうか。

今までほぼ平日ワンオペで私が家事育児をしてきており、夫の働き方では十分な子供の養育は難しいと感じますし、私が離婚したいと思ったきっかけである、モラハラ基質な性格が子供に与える影響を考えると、私が親権を持ちたいのですが、子供にとってどちらが幸せなのか、迷っています。

まず、収入がご主人より低いというだけで、親権について大きく不利になるわけではありません。親権は収入だけでなく、これまで誰が中心となってお子様を養育してきたか、今後の監護環境、子どもの生活状況などを総合的に考慮し、「子の利益」を基準に判断されます。これまで平日の育児を主に担ってきたのであれば、その監護実績は重要な事情になります。

養育費については、ご主人の年収約830万円、お母様の年収約168万円、お子様2人の年齢等を前提に、裁判所の算定表を基準として検討します。月額14万円という提示が妥当かは、双方の正確な収入や子どもの年齢を確認した上で判断する必要があります。また、私立学校、大学、塾などの教育費については、通常の養育費とは別に負担方法を取り決めておくことも重要です。

財産分与は、婚姻中に形成した共有財産を原則2分の1ずつ清算するのが基本です。ただし、ご主人が提案する「800万円を教育資金として確保する」という部分については、その800万円を財産分与の対象から除外するのか、それとは別に教育費として確保するのかを明確にする必要があります。

したがって、納得できないまま年内の離婚を急ぐ必要はありません。別居する場合には婚姻費用を請求しながら、親権・養育費・教育費・財産分与等の条件を具体的に整理し、離婚後の生活設計まで確認した上で合意することをお勧めします。

回答ありがとうございます。

今現在夫は、300万×2人分の学資保険は財産分与対象外にして、+双方100万ずつを財産分与分から出す、というように考えているようです。先にどちらも財産分与分対象外にしても一緒なのではないかと思うのですが何か違いがあるのでしょうか。

また養育費の決め方に関して質問なのですが、私のパート収入が時給であり、子供の体調不良や学校行事に仕事を休むと収入が減る、子供の生活を大きく変化させないために現在の賃貸に住み続けるには家賃の支払いがある、子供の持病で定期的な通院が必要、などの事情は考慮されるのでしょうか。
お互いの、現在の収入だけで決められてしまうのかが気になります。
請求できる妥当な養育費の値段は、調停員の方に話せば加味してくれるでしょうか。
それとも調停の前に弁護士の方に相談すれば試算してもらえるでしょうか。