私文書偽造について。

私文書偽造は親告罪なんですか?誰かが通報したら逮捕されるんですか、それとも被害者が通報しないと逮捕されないんですか?

私文書偽造罪は親告罪ではありません。
通報されれば警察の捜査が始まる可能性はありますが、逮捕するためには罪証隠滅または逃亡のおそれが必要であり、その要件がなければ令状が取れませんので、逮捕されるかどうかはわかりません。