夫単独ローンでの住宅購入、私の自己破産への影響は?

現在、私自身の自己破産手続きを弁護士に依頼しています。

夫が単独で住宅ローンを組み、約2,800万円の住宅を購入する予定です。実際の借入予定額は約3,000万円、月々の返済は約7万円です。私は連帯保証人・連帯債務者にはなりません。

現在の家賃は約5万1,000円で、私もこれから仕事を始め、月10万円程度の収入を予定しています。

子どもの小学校入学の関係で、今の時期に引っ越したいと考えています。

現在の弁護士からは、自己破産の申立て前に住宅ローンを組むと、管財人や裁判官も懸念する可能性があるため、「手続き終了までローンを組むのを待てないか」と言われています。

そこで、以下についてセカンドオピニオンを伺いたいです。

* 夫単独の住宅ローンでも、私の自己破産手続き中に住宅を購入することは問題になる可能性があるか
* 管財人・裁判官は具体的に何を懸念する可能性があるか
* 家計を黒字にできれば購入できる可能性があるのか
* 手続き終了後であれば、夫単独で住宅ローンを組んで購入しても問題ないのか
* 購入を待つ場合、先に現在より月2万円程度高い賃貸住宅へ引っ越すことは問題ないのか

現在の弁護士からの回答もありますので、必要であればお見せします。

結論として、夫が単独で住宅ローンを組み、妻が連帯債務者・保証人にならず、頭金や諸費用にも妻の財産を使わないのであれば、妻が自己破産手続中であることだけを理由として住宅購入が禁止されるわけではありません。

もっとも、現在の担当弁護士が「手続終了まで待った方がよい」と助言していることには、実務上相応の理由があります。

特に問題となるのは、住宅そのものよりも、①頭金、手付金、諸費用等の資金がどこから出たのか、②妻から夫への資金移動がないか、③住宅購入後も世帯の家計が無理なく維持できるか、といった点です。妻の資金が住宅購入に使われている疑いが生じれば、財産関係について追加の説明や調査が必要となります。

申立前又は破産手続中にあえて約3000万円の住宅購入を行うと、説明すべき事項が増え、手続きを複雑にする可能性があります。そのため、特段急ぐ事情がなければ、担当弁護士の助言どおり、少なくとも免責許可決定が確定するまで待つという選択が最も無難です。

一方、お子様の小学校入学等の事情から、先に賃貸住宅へ引っ越し、家賃が月5万1000円から7万円程度に上がることについては、住宅購入とは性質が異なります。世帯収入から無理なく支払うことができ、敷金、礼金、引越費用等の資金源も説明できるのであれば、通常はそれだけで破産手続上問題になるものではありません。

したがって、現実的には「住宅購入はいったん待ち、必要であれば先に賃貸住宅へ転居する」という方法は十分検討できます。その場合も、契約前に担当弁護士へ家賃額、初期費用、その資金源を伝えておくのが安全です。

ご回答ありがとうございます。頭金はなく、手付金や諸費用はローンの中からだす予定です。取り急ぐ理由としては子どもの小学校入学です。
絶対に住宅ローンを組んではダメということではないのでしょか??