デリヘル利用中の被害に関する示談金の妥当性と請求額
デリバリーヘルスのサービスでお客さんの自宅に行った際に無理矢理本番行為をされました。
警察を呼びましたが暴行などの罪には当たらないということでその場で解散という形になりました。
ですがその場で店が客に無理矢理性交渉をしましたといった内容の書類に名前を書かせました。
これからお互いの弁護士を通して余談金のやり取りをすることになっています。
自分を担当してくれている店のスタッフが手続きを手伝うから最低貰った額(余談金)の半分を個人的に寄越すように言ってきます。どこまで手伝うかにもよると思うのですが、半分という額は妥当なのでしょうか。
状況によると思いますが余談金は幾らくらい請求できますか?
結論として、客から意思に反して性交されたのであれば、民事上、性的自己決定権を侵害する不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります。警察がその場で事件化しなかったとしても、それだけで民事上の請求が否定されるわけではありません。
特に、客が「無理やり性交した」旨の書面に署名しているのであれば重要な証拠となりますので、書面の原本又は写真を必ず確保してください。ただし、具体的な文言や作成経緯によって証拠価値は変わります。
また、店のスタッフから「示談金の半分を支払うように」と求められている点については、応じるべきではありません。スタッフが報酬目的で相手方との示談交渉を行っている場合には、弁護士法72条の非弁行為が問題となる可能性もあります。
示談金については事案による差が大きく、一律の相場はありませんが、性交の態様、相手の認否、被害後の精神症状、刑事手続の状況等によっては数百万円規模の交渉となることもあります。
店側に任せきりにせず、客の署名した書面やスタッフとのやり取りを保存した上で、ご自身の代理人として弁護士に相談することをお勧めします。