病院での個人LINE利用とSNS投稿は個人情報保護法違反か?
個人情報保護法の安全管理措置義務について相談です。
1、ある病院で患者に対する情報のやり取りを個人のLINEでやり取りすることがあると、所属のスタッフから聞きました
2、上記と同じ病院の所属の医師が個人で会社をやっており、その会社のInstagramで病院勤務時間の動画を病院内のオフィス内で動画を発信しておりました(何かしらのデータのファイリングしたファイルなど映っております)
1と2の場合、個人情報漏洩しないと義務違反となるのか、ならないのか伺いたいです。
個人情報保護法上の安全管理措置義務は、実際に個人情報の漏えいが発生した場合に初めて問題となるものではなく、漏えい等を防止するため、あらかじめ必要かつ適切な管理体制を整える義務です。
もっとも、①患者との連絡に個人LINEを使用していることだけで、直ちに法違反となるわけではありません。病院として利用を認めているか、送受信する情報の内容、端末・アカウント管理、誤送信防止、職員への教育・監督等を踏まえて判断されます。
②院内で撮影した動画についても、患者名、診療情報、書類等の個人情報が判読できる状態でInstagramに公開されていれば問題となる可能性があります。他方、単にファイル等が映っているだけで内容が判読できない場合には、直ちに漏えいや法違反とまではいえません。
したがって、いずれも実際の漏えいがなくても管理体制の不備が問題となる余地はありますが、具体的な違反の有無は、情報の内容や病院の運用状況を確認した上で判断することになります。
解答ありがとうございます。
この場合具体的な違反の有無は、情報の内容や病院の運用状況を確認した上で判断とは、個人情報管理委員会の判断と認識でよろしいでしょうか。