Vtuberイラストの著作権保有と委任の法的違いは?
イラストレーターをしています。
Vtuberのイラストを担当し、活動していた方が今回事務所に所属したいというお話を頂きました
しかし著作権譲渡をしておりませんでしたので、事務所の方と相談させていただいたところ、「タレントが事務所に所属している際の著作権の保有を事務所に」「退所後は著作権をタレントか絵師に」といった記載が覚書にありました
「保有」ではなく、ライセンスの利用許諾、商用利用の許諾や著作権管理の委任へ記載を変更、また権利帰属は絵師に。という修正をお願いしましたが、あくまで法的処置が必要になった際の責任の所在を明確にするものだから、変更はできないと言われてしまいました。
「保有」だと、譲渡したことと同じになってしまうのではないでしょうか?
記載の修正をしてもらえない場合、譲渡と認識し著作権料を支払っていただく交渉をするべきでしょうか?
保有と委任で法的に何か違いがあるのか知りたいです。
保有という表現のみで直ちに譲渡という意味合いにまではならないかと思われますが,権利関係を明確にする意味合いで書面を作成するのであれば,複数の解釈が可能であり,明確性に欠けるように思われます。
著作権自体を譲渡するつもりがないのであれば,文言の修正について話し合いを再度された方が良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
最初は譲渡するつもりがなかったので、利用許諾や管理委任を検討しておりましたが、あくまでも記載の修正はできないと言われており、現在の文言で合意が可能か不可能かの返答を求められている状態です。なので今となっては譲渡のほうがスムーズに進むのであれば、譲渡でいいと思っています。
追加の質問で大変恐縮なのですが、明確性にかける状態の文言なのであれば、譲渡と解釈されても問題ないよう、著作権料をいただき譲渡したほうがスムーズで安全でしょうか
譲渡に応じる方針であれば、対価を交渉し、有償譲渡として整理することは選択肢になります。ただし、対価を受け取るだけで、現在の曖昧な文言のまま合意しても安全になるわけではありません。
著作権の譲渡は、権利そのものを移すもので、利用許諾や管理委任とは異なります。担当VTuberが事務所を退所した際に、著作権をご自身へ戻すことを希望するなら、その条件や時期を明確にする必要があります。一方、権利を手放し、その後の扱いを事務所に委ねてよいのであれば、VTuber退所後の帰属先を別途指定することは必須ではありません。
もっとも、本件では既に「退所後はタレントか絵師に」という条項があります。「保有」の意味、譲渡する権利の範囲・対価、VTuber退所後の扱いも含め、ご自身の意向に合う内容かを確認することが大切です。
なお、事務所が有償で著作権の取得を想定しているとは限らず、譲渡に応じれば話がまとまるとはいえない可能性もあります。
署名前に、これまでのやり取りと覚書全体を弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
すでに1ヶ月近く話し合いを進めていましたが、最終的には契約が遅くなってしまうからと半強制的に最終的決断を迫られていたところでした。ご助言通り、あまりにもこちらの話を聞いてもらえないようであれば、正式に弁護士の方に確認していただこうと思います。