未成年が児童ポルノ販売で受ける処分と自首の影響
未成年が児童ポルノを販売していた場合はどのような処分になるのでしょうか?
また、自首をした場合どうなるかも合わせて教えていただきたいです。
ご返信ありがとうございます。
その場合不起訴になる可能性はあるのでしょうか?
また保護処分の場合だと前科にはなりませんか?
あなたが未成年本人なのか親御さんなのかわかりませんが、
詳しい事情がわからないので早めに弁護士に相談し、具体的な事情を伝えて相談してみることをお勧めします。
費用が気になる場合区役所等で無料相談をしていることもありますが、
必ずしも刑事事件に詳しいかはわからないので、無料で相談したいなら何回か通う必要があるかもしれません。
未成年が児童ポルノを販売していた場合はどのような処分になるのでしょうか?
児童ポルノ提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われ
家庭裁判所の保護処分になると思います。
それだけであれば、少年院に行くことはないと思います
また、自首をした場合どうなるかも合わせて教えていただきたいです
捜査を受けて、家庭裁判所送致になると思います。
親御さんと一緒に少年事件を扱う弁護士に直接相談してください