清算条項がある場合の家具家電分担の請求可否について

不貞による慰謝料請求と財産分与の調停をして
離婚しました。調書に債権債務がないという清算条項が入っています。調停では家具家電の分担まで決めないと言われたのでその時はそれで納得して、調書には財産分与の金額のみしか書かれていません。清算条項が入ってる場合、家具家電の分担を求めることはできないですか?

調停手続の中では何も決めないものとされ清算条項が入れられたことの帰結として、「相手方が任意に応じる限りで分担を求める可能性はあるものの、話し合いが拗れた場合でも裁判所は助けてくれない」というお答えになります。