児童写真のAI加工が有罪に、ビキニや他の加工も違法?

児童の写真をAI加工して地方裁判所で有罪判決になったとニュースで見ました

その人は裸の画像や性行為をしている風に加工したから捕まったのですか?

少し前にSNSで問題になった局部ギリギリの極小ではなく布面積が少なめビキニ等の加工も児童ポルノの判定になるのですか?

児童ポルノに当たるかは、水着の布の面積だけでは判断できません。全裸や性行為の描写に限られるわけでもありません。

児童ポルノ禁止法2条3項3号は、18歳未満の児童について、衣服の全部又は一部を着けず、性的な部位が殊更に露出・強調され、かつ、性欲を興奮・刺激する描写も対象としています。したがって、水着を着ていることだけで対象外とはいえません。他方、通常の水着姿を描写しただけで、当然に児童ポルノになるわけでもありません。

ご覧になったニュースが名古屋地裁の令和8年6月4日判決であれば、報道上は、実在する児童の写真をAIで裸の姿に加工した画像の所持などが問題となった事件です。判決全文は未確認であり、「AIで加工したから処罰された」と単純に整理することはできません。

ご質問の「布面積が少なめのビキニ」という説明だけでは、該当するかを断定できません。また、児童ポルノに該当しなくても、実在する人の写真を無断で性的に加工して公開すれば、肖像権や名誉等の侵害が別途問題となり得ます。個別の適法性については、具体的な事情を整理して弁護士に相談してください。