痴漢疑惑の誤解を解く方法と懲戒処分の行方について

公務員です。少し前に未成年から痴漢の疑いをかけられていました。私は体調不良でぶつかっただけであると主張しています。

刑事事件は不起訴という形で落ち着きましたが、職場からわざとやったのではないかと疑われています。

○職場にわざと痴漢をやったのではないと信じてもらうためにはどうすればよいでしょうか?

○懲戒処分において、やったのかやってないのか調べても最後まで真偽不明の場合は懲戒免職にできるのでしょうか?

職場に対しては、不起訴処分記録の閲覧謄写をして証拠として提出すること、体調不良について病院など行っていればその裏付け、最終的に後述にも関連しますが弁護士の意見書(懲戒とするのであれば裁量権の濫用逸脱がある等)等の提出が考えられます。真偽不明の場合、懲戒事由の立証責任は相手にありますので、にもかかわらず懲戒したとなれば裁量権の濫用逸脱になり違法になるかと思います。したがって懲戒免職はしないかと思います。ご参考にしてください。

医師の意見書は職場に提出しましたが、効力を疑っている様子がみられます
どうすればよいでしょうか?