警察に提供したドラレコ映像で自分が立件されるかどうか

昨日、飲酒運転事故の目撃者となり警察に私の車のドラレコ映像を提供しました。
私自身、スポーツカーに乗ってて法定速度を大幅に超過して高速や峠道を走っていました。
飲酒運転事故の捜査の段階でそれらを見られていた場合、危険運転とかで立件される可能性はありますか?

違反の程度にもよるとは思いますが、
飲酒運転事故の目撃者となった人が善意で証拠を提出した結果、それをきっかけに提出者が捜査を受けることは、市民の捜査協力を萎縮させる悪い前例になり得るため、立件される可能性は低いと思います。