サブリース物件とは知らされずに区分マンションを買っていた

4年前に個人で投資用区分マンションを購入しました。
知り合いから紹介してもらった宅建業者から買いました。
宅建業者とは賃貸管理委託契約書を交わし、重要事項説明書をもらいました。
契約時の営業マンからは、「サブリースではないが、独自の家賃保証がある。」と言われ、パンフレットには(家賃保証)という言葉が書いてありましたが、そこには契約1-3年は6万、4-10年は5万5000円の家賃保証をするというものでした。契約書類上にはサブリースらしき文言はなかったので、会社独自のものでそういうものだろう、と契約しました。サブリースはついてないと思っていました。
そして最近になって、入居者が退出するということで、宅建業者から「当物件は○○会社とのサブリース契約ですので、入金は行われますが、現状回復工事費用は払って下さい」とメールがきました。
そこで初めてサブリースという文字を見ました。
衝撃が走り、一気に不安になり、別の不動産会社の方(Aさん)に相談をしました。経緯も話しつつ、この画面を見せたら、サブリースだろう、と言われました。
かなりショックでした。
Aさんから、重説内に賃貸借契約書を参照と記載があるページがあるのですが、もらっていませんか?と聞かれこれまでも一切もらっていません。と答えると、それはおかしいと言われました。時間が経ち、入居者が変わった後も賃貸借契約書が送られてくることはありませんでした。Aさんからはこの宅建業者に関してはいい加減で説明不足であることが伺えます、と言われました。
私は賃貸借契約書があるなんて知りませんでしたし、サブリースだとは知っていたら買いませんでした。
売却しようにもサブリースつきでは手出しが数百万出ます。サブリース解除しようにも業界では解除に応じないところで有名らしく、このまま売るしかないのか…と絶望しています。
そもそも賃貸借契約書すら手元にないのですから、売却の見積すら正確な値を出すことができません。
騙されたことが許せません。

契約時にサブリースと明確に言わず、書類上も確認できず、数年後に後出しのような形でサブリースと判明した形です。
しかも悔しいのは、私は自分→宅建会社→入居者と思っていたのに、
実際は自分→宅建会社→○○会社(サブリース販売会社)→入居者
となっており、宅建業者は手数料を二重にもらっていることです。

お聞きしたいのは、この売買契約は、無効にできますか?
何らかの罪には問えませんか?
私は何ができますか?何をすべきでしょうか?

素人質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

購入時に「サブリースではない」と説明されていたにもかかわらず、実際にはサブリースないし転貸構造が存在していたのであれば、購入時の説明内容と実際の契約関係に重大な相違がある可能性があります。

「サブリースではない」との説明が購入判断の重要な前提となっていた場合には、錯誤や詐欺による売買契約の取消し、説明義務違反等を理由とする損害賠償請求を検討する余地があります。ただし、実際の説明内容や契約書類、購入後の経緯を精査する必要があります。

また、宅建業者が重要な事項について事実と異なる説明をしていた場合には、宅建業法上の不実告知等に該当する可能性があります。

まずは、売買契約書、重要事項説明書、販売資料、メール・LINE等を確保し、実際の契約関係を確認した上で、対応等を検討するのが適切です。

ご回答ありがとうございます。
つまり、必要書類を集めた上で、
・損害賠償請求(錯誤や詐欺による売買契約の取消し、説明義務違反等)
・宅建業法上の不実告知等
は問える可能性はあるということで認識は間違いないでしょうか?
また、相談する場合には弁護士の方へ相談、の流れで良いのでしょうか?

はい、概ねそのご理解で大丈夫です。実際に認められるかは具体的な証拠等によりますので、まずは契約書や説明資料、メール等をお持ちのうえ、弁護士にご相談いただく流れでよろしいかと思います。

分かりました。相談してみようと思います。
回答して頂きありがとうございました。