内容証明が届いた元カノへの借金返済についての法的対応
マッチングアプリで出会った元カノから
400万ほど借りていて向こうが弁護士を雇って
内容証明を送ってきた
金銭を借りたことが事実なのであれば、この種の事案では、仮に貸金請求訴訟を提起された場合には(争う余地がなく)一括払いを命じる判決となる可能性が高いので、分割払いによる和解が可能かどうかを話し合うことになります。分割払い可能な資力があるかどうか、どの程度の(月額の)分割案を提示できるのかといった問題や、そもそも相手方が分割の申出に応じてくれるのかなど、個別事情に応じた検討が必要です。あなた自身が相手方の弁護士と対峙しても強気な対応をされる可能性がありますので、弁護士へ交渉を依頼するかどうかの検討も必要でしょう。
そもそも支払能力がない、あるいは相手方との交渉が上手くいかない場合には、自己破産や個人再生などの法的整理を検討しなければならない場合も考えられるところです。
弁護士へ直接相談されることをお勧めします。