マッチングアプリで渡した2万円を取り戻す方法はありますか?

マッチングアプリで出会った女性と実際に会って、その時に長期的な関係にしたいから2万円を預けて欲しいと言われ、渡してしまいました。その後連絡が取れず、アプリ内のアカウントも消えている感じでした。メールの内容は写真を撮ってあります。渡したお金は取り返せるでしょうか?

相手が特定できるなら、訴訟提起の可能性はあります。ただ、「長期的な関係にしたいから2万円を預けて欲しい」という約束を反故にされた、という事案で、果たして返還請求が認められるのかという法律構成を検討する必要があるのではないかと思います(詐欺とするのか債務不履行とするのか、公序良俗違反に該当しないのか、など)。また、仮に請求可能といえたとしても、2万円を取り返すために使う時間と費用と労力の方が高く付いてしまうので、おそらく確実に費用倒れになります。