脅迫で「火をつけるぞ」と言った場合の法的な処罰は?
ガソリン撒いて火をつけるぞという脅迫は、略式?正式?
どちらになりやすいでしょう?
私見で構いません教えてください
この発言だけで略式・正式のどちらになりやすいかは断定できません。
初犯で、発言のみ、反省や示談がある場合には略式罰金も考えられます。不起訴になる場合もあります。
一方、繰り返し脅す、実際にガソリンを用意するなどの事情があれば、正式裁判の可能性が高まります。
反省や示談があるとは、示談と反省はまた別ですか?
実際にガソリンを用意していたら、罪が重くなるのでしょうか?
メールの場合はどうでしょうか
警察や検察は実際にガソリンを用意したり、実行に移そうと
しているかまで調べるのでしょうか。