労働協約について、秘密保持に違反しないか
日本マクドナルド株式会社(以下「甲」という。)と[氏名](以下「乙」という。)並びに全労連地域労働組合こうとう及び江東区労働組合総連合(以下「丙」という。)とは、本日、甲乙間の雇用契約の締結・履行・終了、丙から甲に対する本年[日付]付書面による団体交渉申入れ(以下「本件団交申入れ」という。)及びその後の経過(以下「本件」という。)に関し、以下のとおり合意した。
第1条
甲は、乙及び丙から甲に対する各指摘につき真摯に受け止め、今後他の従業員から同様の指摘を受けることがないよう再発防止に努めることを約する。
第2条
甲と乙は、甲乙間の雇用契約は本年[月]末日をもって期間満了により終了したものであることを相互に確認する。
第3条
甲は、乙に対し、本件の解決金として金[金額]万円の支払義務があることを認め、これを、本年●月●日限り、乙の指定する地域労組こうとう●●名義の[銀行名]に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条
乙は、甲在職中に従事した業務において知り得た甲並びに甲の役職員及び顧客の情報(甲の営業秘密、甲の役職員及び顧客の個人情報を含むが、これに限られない。以下「甲情報」という。)のうち、紙や電子データに記載・記録されているものについては本合意成立後速やかに廃棄するとともに、甲情報について、自ら使用せず、他に開示・漏洩しないものとする。
2 丙は、団体交渉申入れ以降の経過において知り得た甲情報のうち、紙や電子データに記載・記録されているものについては本合意成立後速やかに廃棄するとともに、甲情報につき、正当な理由なく第三者に口外しないものとする。
第5条
甲、乙及び丙は、本件並びに本合意の成立及び内容について、正当な理由なく第三者に口外しないものとする。
第6条
甲、乙及び丙は、甲乙間の雇用契約の締結・履行・終了に関し甲乙間に、本件団交申入れ以降の経過について甲と乙及び丙との間に、それぞれ本合意に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。 これについて 友達にマクドナルドと揉めていることをLine等で話してしまったり、請求内容等も合意前にLine等で送ってしまっています。
これは、労働協約になるそうです。
私はまだ合意サインを押してません。
ただ、組合の方に、
すでに会社から合意書に署名捺印したものを送付しているそうなので、変更する事は出来ません。ご理解下さいませ。他の案件と今回の案件は全く関係ないので大丈夫です。家族に報告する事は全く問題ありません。ご家族には他の人に話さないで欲しい事だけ約束してもらえれば大丈夫です。
と言われた。状況です。
これについて、問題点があるか、どうすれば良いか教えて欲しいです。
まだ、私は同意してないです。
私は、組合側です。
組合員です
まず、三者間の合意書について本人がまだ署名・捺印していないのであれば、通常は本人を当事者とする合意が完成したとはいえません。会社が既に署名しているからといって、本人が修正を求めたり、署名を拒否したりできないわけではありません。ただし、会社と労働組合との間で別途合意が成立している可能性はあるため、その点は確認が必要です。
友人にLINEで話したことについても、合意成立前の行為であれば、原則として後から締結する守秘義務条項への違反にはなりません。ただし、会社の営業秘密・個人情報等を含む場合は別問題となり得るほか、今後の拡散を防ぐため、友人には削除・第三者への口外を求めておくのが安全です。
また、「正当な理由なく第三者に口外しない」という条項があっても、家族への相談が常に許されるとは限りません。弁護士・税理士等への相談や家族への必要な共有を予定しているのであれば、署名前に「配偶者、家族、弁護士その他専門家への相談は除く」などの例外を明記してもらう方が確実です。
内容に納得できない部分がある場合は、署名せず、修正希望を具体的に伝えて再協議することをお勧めします。