離婚協議書はあるものの、元夫からの性的被害後、子供の面会拒否は可能か?
相談させてください。
離婚して半年くらい経つのですが、先日元旦那の家に荷物を取りに行った際に性的被害に遭いました。警察に相談したのですが、元旦那にも連絡されてしまいました。現在逮捕等はされてないようなのですが、元々怒ると何をするかわからないタイプなので、報復等される恐れがあるので、子どもの面会も拒否したいです。
ただ、旦那作成の離婚協議書に月一回以上面会をさせるという内容にサインをしてしまっておりす。
そんな中、先日私抜きでいいので、子供にあわせて欲しいと連絡がありました。拉致されたらする可能性もあるので今回はとりあえず『警察の指導で〜』と逃げたのですが、今後上記内容を理由に面会なしにするように協議書の変更を家裁に申し立てることは可能なのでしょうか?
離婚協議書に「月1回以上」と定めていても、その後に事情が変化した場合には、家庭裁判所に親子交流の内容・方法の変更を求める調停・審判を申し立てることができます。既に一度決めた親子交流についても変更申立てが可能です。
本件では、元夫からの性被害、警察への相談・対応状況、報復や子の連れ去りへの具体的な懸念などがあれば、子の安全や心理的負担を踏まえ、直接交流の停止・制限、第三者機関を利用した交流等を求める事情となり得ます。ただし、単に監護親が不安を感じているだけで当然に全面禁止となるわけではなく、被害状況や危険性を裏付ける録音、LINE、診断書、警察への相談記録等を整理することが重要です。
また、DV等により住所を知られたくない場合、家庭裁判所では住所の非開示を申し出る制度があり、相手方と顔を合わせないための進行上の配慮を求めることもできます。
ありがとうございます。結婚していた当時何かあると、カッとして暴れたり、離婚が決まっても暴れてはいたのですが、録音等はないです。警察に相談したのは事実で、聴取の録音も残っているのですがその程度で難しいということでしょうか?