機密資料を無断提供された場合の法的対応と損害賠償請求は可能か?

【相談内容】

業務委託を検討していた人物に、業務に関連する資料を共有したところ、当方の承諾なく、その資料を第三者3社へ提供されました。

当該資料には「CONFIDENTIAL」と明記されており、社外秘の情報として扱っていました。

経緯としては、相手方とは業務委託を検討している段階で、資料を確認してもらう目的で共有しました。ただし、相手方はNDA(秘密保持契約)の締結を拒否しており、NDA自体は締結していません。

その後、相手方が当該資料1部を第三者3社へ提供したことが判明しました。

現時点で把握している事実は以下のとおりです。

・相手方:業務委託を検討していた人物
・資料:当社の社外秘資料
・資料には「CONFIDENTIAL」と明記
・共有目的:業務委託を検討するための資料確認
・NDA:相手方が締結を拒否したため未締結
・第三者への提供:3社
・提供部数:1部
・当社は第三者への提供を許可していない
・資料の内容が外部に流出することで、当社の営業上・事業上の損害が発生する可能性がある

相手方による第三者への提供について、メール・LINE等のやり取りや資料そのものなど、一定の証拠は保有しています。

【相談したいこと】

① NDAを締結していない場合でも、今回の第三者への資料提供について、相手方に損害賠償責任を追及できる可能性があるか

② 当該資料が「営業秘密」に該当する場合、不正競争防止法に基づく損害賠償請求や差止請求等が可能か

③ 営業秘密に該当しない場合でも、民法上の不法行為等を根拠として損害賠償請求できる可能性があるか

④ 現時点で具体的な損害額が確定していない場合でも、今後発生する可能性のある損害について、どのような請求・対応が可能か

⑤ 資料を受け取った3社に対して、資料の使用・複製・再提供の停止および削除・破棄を求めることができるか

⑥ 相手方に対して、資料の提供先・提供日時・提供方法・再提供の有無等を開示させるために、どのような法的対応が可能か

⑦ 内容証明等で相手方に対して正式な警告・削除要求を行うべきか

⑧ 損害賠償を請求する場合、一般的にどのような事情から損害額を算定することになるか

今回、単なる資料共有として渡したものではありますが、当社としては第三者への提供を一切許可しておらず、資料にも「CONFIDENTIAL」と明記しています。

事実関係や証拠を確認いただいたうえで、相手方および第三者3社に対して、どのような法的措置が可能かをご相談したいです。

相手方に損害賠償を請求できる可能性はあります。
もっとも、NDA及び業務委託契約が未締結であることから、相手方は明文化された契約上の義務に拘束されず、契約締結前の段階における機密情報取扱についての黙示の合意の有無や信義則上の義務について検討していくことになるでしょう。その意味では、NDA締結時の損害賠償請求に比較してハードルがかなり高いです。他方、資料にCONFIDENTIALと記載していた点はご質問者に有利な事情といえます。
相手方及び流出先に対して内容証明等で削除請求を行うことは方法の一つです。会社として、情報流出事故に迅速に対応したことを示す一資料になると思います。