慰謝料請求が成立するかどうかについての法律相談

10年友達だった子と今年3月、6年ぶりに再開。
5月に付き合って毎回同意のもと膣内射精。
それから妊娠発覚し、中絶することを伝えていませんでしたが彼女側から堕したいとのことで中期中絶。
彼女と彼女母から身体に負担かけさせて傷つけたとのことで慰謝料請求された。
書面してない口頭のみの約束。
これは請求対象になるのか。

初めまして。弁護士の村上と申します。
相手方からの慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)であると考えられます。この場合、①こちらの故意又は過失、②相手方の権利又は法律上保護される利益を侵害したこと、③損害が生じたこと及び④因果関係が認められる場合に、こちらが損害を賠償する責任を負うことになります。
そのため、ご記載いただいている情報だけでは、相談者様が責任を負うかかどうか明確に判断することは難しいです。

詳しくご相談されたい場合には、ご気軽にご相談ください。

一般的には双方同意のもとで性交渉を行なっていた場合、請求が認められるのは中絶費用の折半分にとどまるとされるケースが多いかと思われます。

ただ、中絶後の対応や、中絶に至るまでの対応等の具体的な事情により変わるため、個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。