マッチングアプリでの偽情報により高額請求、法的対応は?
とはマッチングアプリで出会い、その後、元恋人として実際に会い、身体の関係もあった。
その子から409万借りた
私は名前と顔写真について嘘をついていた。
相手は弁護士を立て、409万7,500円の返金と慰謝料500万円、合計909万7,500円を請求している。
逮捕や刑事問題が確定したわけではないが、相手が法的手続きを進める可能性はある。
早急に自分の弁護士を付け、返金・示談による解決を目指したい
相手方から約900万円を請求されているとのことですが、その全額を当然に支払う必要があるとは限りません。
409万円の借入れについては返済義務が問題となる一方、慰謝料500万円については、氏名・顔写真を偽った経緯、交際期間、性的関係に至った経緯等によって判断されるため、減額交渉の余地があります。
また、借入れについて詐欺罪が問題となる可能性はありますが、借入時の返済意思・能力、相手にどのような説明をしていたか、返済実績等によって刑事上の評価は変わります。
既に相手方に弁護士が就いているため、こちらも早期に弁護士を通じて、請求額の減額を含めた示談交渉を進めることをお勧めします。