受任通知を送った相手からなんの債務整理をしてると聞かれた

受任通知を送った相手から電話がいきなりあり、なんの債務整理をしてるっていきなり聞かれたものだから「自己破産をする」といってしまった。これは、弁護士先生などに怒られてしまうでしょうか?また、何かこちら側が不利になってしまうことがありますでしょうか?
弁護士先生に聞くのが怖くてこちらで相談させて頂きました。申し訳ありませんがどなたか回答して頂けると嬉しいです。

債権者から突然電話があり、「自己破産する予定」と答えてしまったとしても、それだけで自己破産や免責が認められなくなることは通常ありません。

もっとも、既に弁護士へ依頼して受任通知が発送されているのであれば、今回の電話については担当弁護士にそのまま報告しておくことをお勧めします。

なお、貸金業者等については、弁護士等から受任通知を受けた後の本人への直接取立てが法律上制限されています。

今後連絡があった場合には、「弁護士に依頼しているので、弁護士に連絡してください」と伝え、それ以上のやり取りは控えるのがよいでしょう。