元妻への財産分与と養育費の優先順位について相談したい

現在婚約している彼には2人の元妻がいます。
1人目の妻の間に子どもがいるため養育費支払い中。
2人目は彼が不貞を働いたため慰謝料を支払っています。
1人目の元妻への養育費支払いもある中、2人目の元妻との離婚時、公正証書を作成しました。
原案は生活準備金200万、慰謝料500万、ローン完済後にマンション引渡し、彼が再婚した場合、転勤で住めなくなった場合など記載がありました。
実際は財産分与で200万の記載、慰謝料500万、ローン完済後マンション引渡しのみの記載。
離婚時に2人目の元妻が離婚したくないとごねた為、条件を呑む形で締結。
離婚前の実情は預金0、住宅ローン、車のローン、結婚生活は3年、家計負担は彼が100%。
離婚理由は彼の不貞となっているが、結婚時に元嫁が外泊したことがきっかけでセックスレス、性格の不一致も理由で彼より離婚希望。
離婚後元嫁がストーカー化し、自殺未遂の連絡も入った為、縁を切るためにも一括で慰謝料返済、マンション売却し、その権利も放棄してくれないかと協議提案しています。
しかし元嫁からは財産分与として記載の200万の残り100万を早急に支払って欲しいと連絡がありました。
実際に公正証書前にきちんと財産分与した場合、支払いはどれくらいだったのか?
実際に強制執行されても100万手元にはないこと、養育費支払い義務もあるため執行されても養育費が優先になるのか?
弁護士さんを、通して現在の公正証書内容が覆る可能性があるのかしりたいです。
よろしくお願いします。

本来の財産分与額については、離婚時の預金だけでなく、マンションの時価と住宅ローン残高、車その他の共有財産を確認しなければ判断できません。仮にマンションがオーバーローンで、預金その他の共有財産もほぼなかったのであれば、通常の清算的財産分与として200万円の支払いが必要でなかった可能性はあります。

もっとも、既に離婚時に財産分与200万円、慰謝料500万円等を公正証書で合意している以上、「本来の財産分与額より高かった」「離婚するため条件を呑んだ」という事情だけで、後から当然に減額・無効にできるものではありません。
また、残額100万円について強制執行認諾文言があれば、給与や預金の差押えを受ける可能性があります。1人目の妻への養育費支払義務があるからといって、2人目の元妻の差押えが自動的に後回しになるわけではありません。

したがって、公正証書を覆せることを前提にするより、離婚当時の財産状況、公正証書全文、これまでの支払状況を弁護士に確認してもらい、残額100万円やマンション引渡し条項について、減額や一括清算、売却による解決を再交渉できるか検討するのが現実的です。

ご回答いただきありがとうございます。
離婚時の財産状況、支払い状況の確認ですね。売却による解決を婚約者は望んでいます。
再交渉前に一度相談いたします。
お時間いただき重ねてお礼申し上げます。