詐欺和解金支払い先変更で困惑、今後の対応は?
私は過去の詐欺事件について、被害者側と和解合意をしています。
その和解に基づき、これまで毎月、指定された弁護士事務所の口座へ和解金を支払ってきました。
ところが今月、いつもと同じ口座へ振り込もうとしたところ、銀行から「振込先金融機関の情報が変更されており、振込できない」というエラーが出ました。
不安になり第二東京弁護士会に相談したところ、法律事務所弁護士の死亡により清算中で、清算人もまだ決まっていないと説明されました。
私は被害者本人の氏名や連絡先などを知らず、これまで弁護士・事務所を通してしかやり取りしていません。
今後の和解金の支払いをどうすればいいのか、また、これまで支払ってきたお金がどう扱われるのかを確認したいです。
今後の和解金については、まず振込エラー画面や取引履歴など、期日までに支払おうとしたことが分かる資料を保存してください。また、支払予定額は使わずに確保しておくのがよいでしょう。
そのうえで、再度、第二東京弁護士会に連絡し、今後の連絡先・支払先を確認してください。支払先が判明しない状態が続く場合には、法務局での弁済供託を検討することになります。
なお、亡くなる前に、受領権限のある代理人弁護士の指定口座へ支払った分については、原則として有効な弁済と考えられます。
債権者不確知による供託手続を検討することができます。
債権者不確知による供託は、債務者に過失がないにもかかわらず、債権者が誰であるか分からないときに行う弁済供託の手続となります。
詳細な手続については、お住まいの都道府県の法務局供託課ないしは最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。