自己破産時の債権処理と元交際相手への通知義務について

自己破産を検討しています。現在、元交際相手に対して合計55万円近くの債権があり、3ヶ月で分割返済予定です。この債権や入金は破産手続上どのように扱われますか。また、相手に私が自己破産予定であることを伝える必要はありますか。返済はそのまま受け取って問題ないでしょうか。

自己破産する予定があっても、返済期日が決まっている債権を受け取らないという選択肢はないので、受け取るべきでしょう。
相手に自己破産予定であることを伝える必要はありません。
破産前に回収した債権は、裁判所へ報告する必要があり、返済金を使った場合はその使途も説明する必要があるでしょう(正当な支出であれば問題になることはありません)。

ありがとうございます。
その際は、知人からの返済と伝えれば問題ないでしょうか。

債権の具体的内容と返済合意の内容、実際に返済を受けた日と金額を報告することになるでしょう。例えば、その金銭を破産申立てのための費用(予納金や弁護士費用)や足りない生活費に充てたのであれば、有用の資への支出と評価され、問題にはなりません。