既婚男性への慰謝料請求について

既婚男性とお付き合いしておりました。
妻子がいることはわかっておりましたが、彼からの離婚する信じて欲しいと言う言葉を何度も何度も信じて、何度も何度も裏切られ続けました。
そのことで私は精神を病んでしまい現在適応障害になり休職しています。
彼の妻からも2度慰謝料請求をうけており、1度目は即支払い、2度目は弁護士を通して交渉の最中です。
何度も終わりにしようとした私を離婚するから信じて欲しいと引き留め、もう耐えきれないからこちらから妻に全部話して終わりにすると言えば脅しだ強迫だと言われ、彼のことを守り続けた結果がこれです。
信じた末に裏切られこちらのみが一方的に責め立てられ慰謝料請求をされ、自殺未遂まで起こしました。彼はその時も音信不通になりました。結果死ぬよりひどい結果になったのでもうそんなことは考えてはいませんが、今も精神的に不安定だし毎日しんどいし、仕事にも行けません。
(職場で会うリスクが高いため余計に行けない)

私から彼に対する慰謝料請求は可能でしょうか?
好きだ、愛してる、離婚する、離れたくない、一緒にいて欲しい、信じて欲しい、妻に気持ちはない等々のLINEの全記録、避妊してない証拠、着信履歴、写真等証拠になりえるものは全て残っています。
期間は8ヶ月です。

また現在も妻に隠れて自分の都合よく関係を戻そうともしてきています。

少しでも彼に請求できる可能性があるなら金額等も教えて頂きたいです。

ご質問に回答いたします。

ご自身と相手男性は、不貞行為について共同不法行為者という関係ですので、
ご記載のような事情があるとしても、
慰謝料請求が認められることは困難だと思われます。
(ご記載の内容から離れて、例えば、相手が既婚者であることを隠して交際したような場合は、認められる可能姓がありますが。)

もっとも、男性の妻に慰謝料を支払ったとのことですので、
その際に、男性に対する求償権を放棄していない場合は、
相手男性に対して、求償権に基づいて、支払った額の半分程度の支払を求めることはできる可能性があります。
(2回目の請求についても、求償権を放棄せずに支払った場合は、同様です。)

ご質問に対する回答は以上ですが、ご依頼の弁護士がいる場合は、その弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
(もし、ご自身は弁護士に依頼していないばあいも、お近くの弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。)
ご参考にしていただけますと幸いです。