夫の借金問題: 支払い不能時の相談時期と法的手続きの影響は?
夫の借金についてです。
全体的に1200万ほど借金があることが最近わかりました。
主にカードローン、キャッシングです。
その1200万の中には個人間での借金が半分ほど含まれており、それについては妻であるわたしも知っており発覚して一年半ほど毎月返済してきました。
そのうちの300万はわたしの両親への借金です。
まずお聞きしたいのは
①来月末にくる支払いが払えない場合
いつまでに弁護士に相談すれば良いのか
②わたしの親への借金300万は新たな借金の発覚により今すぐに一括返済と言われていますが、また金融機関から借りる他手立てがありません。本当に切羽詰まっております。ですが自己破産や個人再生を後々はすると思っていながらも、借りることはどれほど後に影響するでしょうか?
調べたところそれでも自己破産や個人再生が出来るとあったり、できないとあったり出てきます。
③今の所、6社ほどから借入しているのですが
個人再生、自己破産はいくらくらいかかりますでしょうか?
法テラスには問い合わせましたが収入面で引っ掛かり利用できないと言われました。
よろしくお願いいたします。
① 来月末の支払いが難しいのであれば、できるだけ早く、遅くとも支払日の1~2週間前までには弁護士へ相談することをお勧めします。弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者等からの直接の取立ては原則として止まり、その後の返済を停止したうえで自己破産や個人再生の準備を進めることになります。
② ご両親への返済のために新たな借入れをすることは避けるべきです。既に返済が困難な状況で新たな借入れを行うと、自己破産では免責の判断に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ご両親だけに300万円を返済すると、いわゆる偏頗弁済として問題となり、破産管財人からご両親に返還を求められる場合もあります。個人再生でも返済額に影響する可能性がありますので、親族への返済を含め、弁護士への相談前に大きなお金を動かさない方が安全です。
③ 法テラスを利用しない場合、自己破産の弁護士費用は概ね30~50万円程度、個人再生は40~60万円程度が一つの目安です。これに裁判所の実費等が加わります。自己破産が管財事件となれば20万円程度以上の予納金が必要となることがあり、東京地裁で個人再生をする場合には個人再生委員の報酬として原則15万円が必要です。
もっとも、弁護士費用については分割払いに対応している事務所もあります。1200万円という債務額を考えると、自己破産と個人再生のどちらが適切かも含め、まずは早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。