給与未払いを理由とする退職(有休消化による実質即日離脱)のリスク遮断と未払い回収について

現在勤務中の会社において重度な給与未払いが常態化しており、退職時のリスク遮断(無断欠勤扱いの回避)および未払い賃金回収の手続についてご教示いただきたく相談いたしました。

【1. 相談者および会社の状況】
会社状況:同一代表が2社を経営。事業単体では粗利が出ていますが、現金は完全に枯渇。兄弟会社には税金差押予告(赤封筒)が到達しています。

【2. 給与未払い・被害の客観的事実】
6月〜8月分給料(約64万円)に対し、実着金は6月末半額と8/25の5万円のみ(未払い残金約30万円前後)。
会社から8月末分までの「給料明細」は発行済みであり、通帳にも振込不足の履歴があります。

全社的な被害規模:
取締役も3ヶ月未払い。
業務委託の約20名(4月分〜/最大約200万弱)、社員11名(6月分〜/最大約600〜900万弱)も未払いで、全社被害額は推計800万〜1,100万円規模です。

【3. 手元にある証拠】
・8月末分までの給料明細データ、銀行口座の振込履歴
・代表者・経理との未払いに関するやり取り(メール履歴)
・登記簿、雇用条件通知書、年間休日に関する社内通達

【4. 明日予定している行動(退職手続)】
無断欠勤や損害賠償という会社側の不当な反論リスクを法的に100%遮断するため、以下の手順で退職通告を行います。

・退職日を民法627条に則り「2週間後(明日から起算し9月29日)」に設定した退職届を作成。
・退職日までの15日間は、残存する会社規定の休日(10日)と法定有給休暇(5日)を充当し、「明日より退職日まで出社しない(有休消化・欠勤扱い)」旨を明記。

明日、現場の取締役へ口頭通告後、代表取締役のチャットへ退職届(PDF)を即時送信し、同日中に登記簿上の代表者自宅へ内容証明郵便を発送。

【5. 弁護士の先生方にお聞きしたい点】

退職手続の有効性:
退職日を2週間後とし、その間を休日・有休消化に充てて明日から出社しない上記手順であれば、会社側からの「無断欠勤扱い」や「業務上の損害賠償請求」は法的に完全に遮断できているという認識で間違いないでしょうか。

会社都合認定への変更:
会社が嫌がらせで離職票を「自己都合」としてきた場合、手元の「給料明細」と「通帳履歴」を持参すれば、ハローワークで「会社都合(特定受給資格者)」へ確実に変更可能でしょうか。

未払い金の回収スキーム:
会社に現預金が枯渇している場合、労働基準監督署への申告や「未払賃金立替払制度」の活用など、どの手順をとるのが最も現実的かつ確実でしょうか。

ご見解・ご助言のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

退職手続の有効性:
退職日を2週間後とし、その間を休日・有休消化に充てて明日から出社しない上記手順であれば、会社側からの「無断欠勤扱い」や「業務上の損害賠償請求」は法的に完全に遮断できているという認識で間違いないでしょうか。

就業規則に定めがあれば1か月程度前の通知を置くことはあり得ますし、有効です。その点の確認は必要でしょう。
後は良いと思います。

会社都合認定への変更:
会社が嫌がらせで離職票を「自己都合」としてきた場合、手元の「給料明細」と「通帳履歴」を持参すれば、ハローワークで「会社都合(特定受給資格者)」へ確実に変更可能でしょうか。

特定受給者になる可能性はありますので、そこはハローワークに相談しましょう。

未払い金の回収スキーム:
会社に現預金が枯渇している場合、労働基準監督署への申告や「未払賃金立替払制度」の活用など、どの手順をとるのが最も現実的かつ確実でしょうか。

正直に言いまして、厳しいです。
どの手段でも。

ご相談に乗っていただき、誠にありがとうございました。

先生からいただいたご回答を拝見し、以下の点について非常に明確な指針を得ることができました。

・退職手続きにおける就業規則確認の重要性
・離職理由変更に向けたハローワーク相談の必要性
・未払い金回収における現実的な見通しとリスク

特に、単なる法解釈にとどまらず、現実的な回収の難しさや留意すべきリスクを率直にご指摘いただいたことで、今後の対応を冷静かつ慎重に判断する決意がつきました。

ありがとうございました。