免責不許可事由がある場合でも裁量免責を目指せますか
自己破産を検討しています。
複数の消費者金融・クレジットカード会社等に債務があり、現在は返済が困難な状態です。
自己破産を希望していますが、免責について問題になる可能性がある事情があります。
具体的には、実際にはサービスを提供していない取引について、事業上の売上という形でクレジットカード決済を複数回行い、その代金を自分の口座で受け取ったことがあります。
受け取ったお金は、主に生活費や既存債務の返済などに使用しました。
このほか、不動産の共有持分があります。
弁護士へ依頼する場合には、上記を含めて不利な事情も一切隠さず、取引履歴や通帳等の資料を提出し、裁判所や破産管財人の調査にも全面的に協力するつもりです。
このような事情がある場合でも、自己破産を申し立て、裁量免責を目指す余地はあるでしょうか。
また、管財事件となる可能性や、このような事情がある自己破産について弁護士へ相談する際に特に注意すべき点についても教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
実際にはサービス提供のないクレジットカード決済、いわゆる架空決済やクレジットカードの現金化等がある場合でも、それだけで直ちに自己破産や免責が認められなくなるわけではなく、認められる可能性・余地は十分にあります。
もっとも、このような取引は、破産法上の免責不許可事由に該当する可能性があります。その場合でも、取引の時期・金額・回数、破産に至った経緯、その後の生活状況、反省の程度、裁判所や破産管財人への協力状況などを踏まえ、裁量免責が認められる余地はあります。
また、不動産の共有持分がある場合には、その持分の価値や換価可能性の調査が必要となります。特に東京地裁では、一定の財産がある場合や免責に関する調査が必要な場合には、管財事件として扱われることが比較的多いため、本件でも管財事件となる可能性は高いと考えておいた方がよいでしょう。ただし、共有持分の評価額や担保の有無などによって取扱いは変わります。
弁護士へ相談する際には、架空決済の時期・回数・金額・資金使途、不動産資料、通帳、カード明細などを可能な限り揃え、不利な事情も含めて最初から正確に説明することが重要です。申立てを検討している間は、新たな借入れやカード利用、一部の債権者だけへの返済、財産処分などは避ける必要があります。
自己破産の申立て自体は可能ですし、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、免責が一切認められなくなるわけではありません。破産法上、諸事情を総合考慮して裁量免責が認められる可能性があります。もっとも、ご記載の「実際にはサービスを提供していないのにクレジットカード決済を行い、売上として入金を受けた」という取引については、その方法、金額、回数、時期、関係者、カード会社等への説明内容などによって、免責判断上かなり重要な事情となる可能性があります。また、単なる浪費等とは異なり、信用取引に関する詐術その他の問題についても検討が必要となる場合があります。そのため、取引履歴、カード明細、入出金履歴、契約関係の資料等はすべて保存し、弁護士には最初から包み隠さず説明することが非常に重要です。破産手続では、問題となる行為そのものだけでなく、その後に事実を隠したり、資料を処分したりすることが、さらに不利に働くことがあります。不動産の共有持分について価値や処分可能性の調査が必要になるほか、上記のような取引に関する調査も要すると思われる事案ですので、同時廃止ではなく管財事件となる可能性が高いでしょう。
裁量免責が可能かどうかは、取引の具体的内容・金額・時期、その後の経緯、現在の生活状況、手続への協力姿勢等によって大きく変わります。破産事件を扱う弁護士をお住まいの地域で探し、早めに資料一式を持参して相談されることをお勧めいたします(なお、債務整理事件については、原則として弁護士との直接面談が必要となります)。