間接強制後のXの代理人弁護士の主張で、開示をしたいが連絡先が分からないと言うのはよくありますか?
Xの開示請求について、間接強制を申し立てると相手方の某四大事務所から開示をしたいが連絡先が分からないと裁判所に連絡が来たと9部から連絡がありましたが、そもそも訂正申立書などを直送で相手方弁護士に送る際にメールアドレスとFAX番号を書いた案内文を2回も送っていて、(特定記録で)連絡先が分からない。は明らかにふざけた言い分ですが、これも引き伸ばし戦略なのでしょうか?
裁判所に電話してきたのは審問の際には参加してない名義だけいた弁護士のようでした。
は明らかにふざけた言い分ですが、これも引き伸ばし戦略なのでしょうか?
→引き延ばし戦略かは不明ですが、X側の確認ミスである可能性が高いですので、訂正申立書等の記載を改めて確認するよう、Xに連絡を入れるのが良いかと存じます。
引き伸ばし戦略かどうかは不明です。
また、送付した連絡先等が正しいか、相手に届いているのかを含めて再度確認をされると良いでしょう。
相手方弁護士の連絡先がわかっているのであれば、そちらへ直接連絡をし、FAX番号等を確認の上で再度送付するということも考えられます。
》送付した連絡先等が正しいか、相手に届いているのかを含めて再度確認をされると良いでしょう。
特定記録で送っていると書いていますが?
そもそも裁判所からFAXで来ている連絡先に送付しているものまで疑えと?
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