職場での暴力行為による解雇の可否と手続きについて

通常の職場、飲み会で、感情的になり上司等につかみかかったり、
実際に手を出すケースがあります。
ハラスメント行為にも当たるかと思います。
この行為を解雇理由にできますか?
解雇できるなら、手順はどうなりますか?

労働契約法第16条により、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。そのため、職場での暴力の程度、飲み会での暴力の程度、特に飲み会の場合は職場での延長かどうか、完全プライバシーか、暴力の重大性、過去のハラスメント行為の有無、反省、事前の経緯、挑発の有無等総合的に判断した上で、相手方に弁明の機会など就業規則にのっとり手続保障をした上で、懲戒解雇の流れになるかと思います。ご参考にしてください。