SNSでの虚偽投稿に対するLINE情報開示の可能性は?
某SNSで虚偽の内容を投稿してしまいました。相手方にはLINEのアカウントを知られています。その方より名誉毀損に当たると言われLINEから開示請求を行うと言われています。実際、このような事例でLINE側は情報開示に応じるのでしょうか?
実際、このような事例でLINE側は情報開示に応じるのでしょうか?
→記事の内容によるでしょう。
名誉毀損に該当するものであれば開示がなされる可能性があるでしょう。
相手方が名誉毀損だと言っていても名誉毀損に該当するかどうかは分からないでしょう。
「LINEから開示請求を行う」というのが、情プラ法の発信者情報開示請求のことであるとすれば、それは認められません。「虚偽の内容」をLINEから投稿したわけではないからです。
そもそも「虚偽の内容を投稿してしまいました」というのが権利侵害の明白性の要件を満たすのかどうかという問題があるため実際の投稿を確認する必要がありますが、仮に弁護士会照会を利用したとしても、「相手方にはLINEのアカウントを知られています」というだけでは、LINE運営会社は、アカウント情報の開示には応じない可能性がかなり高いのではないかと思います。
開示請求ということであれば、虚偽の投稿を行なったsns経由で情報開示を求めていくこととなります。投稿内容が権利侵害が認められるものであれば、開示が認められる可能性はあるでしょう。
LINEから開示ということは基本的には可能性は低いと思われます。情プラ法の開示手続きは使えないため、弁護士会照会により開示を求めるか、刑事事件化する場合は捜査機関からということも考えられますが、ご記載の内容では可能性は低いのではないかと思われます。