ホテル内での行為否定、不起訴、起訴どちらになりやすいかを教えて欲しいです

【結論】

私は、Aさんとホテルへ行ったことは認めていますが、ホテル内で性的行為はしていません。
Aさんとは「世話人と利用者」という関係であり、ホテル内でも一定の距離を保ち、Aさんの彼氏についての相談や雑談をしていました。

■ ① Aさんとの関係

【関係】
・私:世話人
・Aさん:利用者

私は、世話人という立場であるため、Aさんと性的な関係を持つことはできないと考えていました。

■ ② ホテルへ行った経緯

Aさんからホテルへ誘われました。

その当時、Aさんから私生活について必要以上に干渉されており、私が拒否・否定した際にAさんが怒ることがありました。

私は、
「誘いを強く断ったらAさんが激昂するのではないか」
「会社へ事実と異なる報告をされ、仕事を失うのではないか」
という強い不安や圧迫感があり、強く断り切れずホテルへ同行しました。

■ ③ ホテル内での状況

・ホテル内ではAさんと一定の距離を保っていました。
・Aさんの彼氏についての相談や雑談をしていました。
・私はAさんに対して、世話人と利用者という立場なので性行為はできないと伝えました。
・私は以前からEDの症状があり、診断書も提出しています。
・その後、Aさんは怒ったのか、話さなくなり、「帰って」と言いました。
・私は夜勤明けで疲労が溜まっていました。
・その後、早朝にホテルを出て、自転車で帰宅しました。

■ ④ 令和7年12月

【LINE】
AさんからLINEが届きました。

・「お前みたいなのは早く会社辞めろ」
・「仕事休みすぎ」

など、退職を求める内容や仕事に関する非難のメッセージが送られてきました。

■ ⑤ 令和8年8月
【警察からの連絡】
・警察から、Aさんが私に対して「不同意性交等」の被害届を提出したとの連絡を受けました。
・その後、警察署で事情聴取を受けました。
・私はホテル内で性的行為をしていないことを説明しました。
・現在は、警察での手続き後、検察官からの連絡を待っている状況です。

ご相談の内容からすると、本件は「同意の有無」ではなく、性的行為自体をしていないという全面的な否認事件になります。

不同意性交等罪は法定刑が5年以上の有期拘禁刑とされている重大な犯罪です。ただし、現在在宅で捜査が進んでいるのであれば、今後必ず逮捕・勾留されるというものではありません。嫌疑の程度や証拠隠滅・逃亡のおそれ、相手方との接触可能性などを踏まえて判断されます。

EDの診断書は、当時の性交可能性を検討するうえで重要な資料になり得ます。ただし、EDにも程度があるため、診断書だけで性交が不可能だったと直ちに証明できるわけではなく、診断時期や症状の程度なども含めた検討が必要です。

また、事件後のLINEも、相手方があなたに不満や敵意を抱いていたことを示す資料にはなり得ます。もっとも、それだけで虚偽申告と断定することはできず、相手方供述の信用性を検討する一事情として位置付けることになります。

全面否認事件では、客観的な資料を整理し、相手方供述の不自然な点や客観的事実との矛盾を具体的に指摘することが重要です。弁護士から検察官に証拠資料とともに不起訴を求める意見書を提出することも考えられます。

なお、相手方への直接の連絡は避け、示談についてもご自身で動かず、弁護士と相談して判断してください。検察官の取調べ前に一度弁護士へ相談し、供述方針や意見書提出の要否を検討しておくことをお勧めします。

示談をしてしまうと、性行為をしたことを認めたと受け取られるのではないかと考えており、現時点では示談はしない方向で考えています。

また、警察との事情聴取を終えた後、警察官に同行して自宅まで行き、自宅の外観と、私が玄関のドアを開けるところを写真撮影されました。

その際、警察官からは「現時点では、ホテルの防犯カメラの映像やホテルの部屋の状況については分かっていない。また、DNAも採取できていない」と説明を受けました。

このような状況を踏まえ、今後の対応や不起訴に向けた方針について、ご意見を伺いたいです。

示談をすることだけで直ちに性行為を認めたことになるわけではありませんが、ご主張との整合性は慎重な検討が必要です。

今後は、まず捜査には適切に協力しつつ、一貫して事実に基づいた説明をすることが重要です。

一方、警察の説明どおり、現時点でホテルの防犯カメラ、室内の状況、DNA等の客観証拠が十分に確認されていないのであれば、今後それらがどの程度収集されるかは重要なポイントになります。

こちらとしても、EDの診断書や通院・処方歴、事件前後のLINE、当日の行動や時系列、ホテルへの入退室状況など、客観的に確認できる資料をできる限り整理・保全しておくべきです。特にLINE等は削除せず、前後のやり取りを含めて保存してください。

そのうえで、検察官の取調べ前後に、相手方供述と客観的事実との矛盾や不自然な点を整理し、必要に応じて弁護士から証拠資料を添付した意見書を提出し、「性行為があったこと自体について合理的な疑いがある」として嫌疑不十分による不起訴を求めていくことが考えられます。

起訴・不起訴のどちらになる可能性が高いとお考えでしょうか?
現時点での見通しについて、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

現時点では、起訴・不起訴のいずれになる可能性が高いかを明確に判断することは困難です。

もっとも、現時点で示談が成立していない以上、起訴される可能性は十分にあります。

最終的には、双方の供述内容や信用性、客観的証拠の有無・内容などを踏まえて検察官が判断することになります。